関西は古くから"商の街"として栄えてきました。
皆さんもよくご存じの"千利休"を始め多くの卓越した企業家を排出してきた関西が
近年では大手企業を中心に本社機能を東京に集中させるなどで空洞化が著しくなってきました。
しかし、今でも関西にはサービス業や製造業など多くの分野でユニークな企業が沢山あります。
ただ、そのような企業に我々が強く感じることは、もっと「より高いステージ」を目指すべきだということです。
関西企業の多くは販売促進に対するコスト意識はありますが
「より高いステージ」を目指すための「ブランディング」に対するコスト意識が高くありません。
皆さんもよくご存じの"千利休"を始め多くの卓越した企業家を排出してきた関西が
近年では大手企業を中心に本社機能を東京に集中させるなどで空洞化が著しくなってきました。
しかし、今でも関西にはサービス業や製造業など多くの分野でユニークな企業が沢山あります。
ただ、そのような企業に我々が強く感じることは、もっと「より高いステージ」を目指すべきだということです。
関西企業の多くは販売促進に対するコスト意識はありますが
「より高いステージ」を目指すための「ブランディング」に対するコスト意識が高くありません。
「関西ブランディングデザイン協会」は"自社ブランディング"の重要性を
デザイナーを中心としたブランディングに関わるプロ達の観点から関西企業に啓蒙していくことを目的としています。
「関西ブランディングデザイン協会」ではセミナー活動やコンサルティングを中心に
企業とデザイナーとメディアとのマッチングをはかりながら、
優れた関西企業を世界にアピールすることをテーマに活動しています。
デザイナーを中心としたブランディングに関わるプロ達の観点から関西企業に啓蒙していくことを目的としています。
「関西ブランディングデザイン協会」ではセミナー活動やコンサルティングを中心に
企業とデザイナーとメディアとのマッチングをはかりながら、
優れた関西企業を世界にアピールすることをテーマに活動しています。
関西ブランディングデザイン協会
530-0046 大阪市北区菅原町7-11 大作ビル4F 有限会社ドライブ内
TEL: 06-4792-7031 FAX: 06-6367-6899
530-0046 大阪市北区菅原町7-11 大作ビル4F 有限会社ドライブ内
TEL: 06-4792-7031 FAX: 06-6367-6899
第1条(名称)
本協会の名称は、
関西ブランディングデザイン協会(Kansai Branding Dsign Asocciation)と称します。
ただし、通称名として、KBDを併用します。
本協会の名称は、
関西ブランディングデザイン協会(Kansai Branding Dsign Asocciation)と称します。
ただし、通称名として、KBDを併用します。
第2条(目的)
本協会はデザインを経営戦略としてとらえ、企業にデザインのあり方を伝えると共に、
デザイナーにもブランディングの視点からデザインを提案できるよう、
ブランディングデザインの考え方の共有を目的としています。
本協会はデザインを経営戦略としてとらえ、企業にデザインのあり方を伝えると共に、
デザイナーにもブランディングの視点からデザインを提案できるよう、
ブランディングデザインの考え方の共有を目的としています。
第3条(事業)
本協会は前条の目的を達成するために、次の事業を行うこととします。
(1)企業向けセミナー、ワークショップなどを中心としたブランディングデザインの推進
(2)セミナー、交流会を通してデザイナー相互の情報交流、技術の習得
(3)デザイン制作に関する相談
(4)内外関連団体などとの連絡、交流、協力
(5)各種情報の収集と活用
本協会は前条の目的を達成するために、次の事業を行うこととします。
(1)企業向けセミナー、ワークショップなどを中心としたブランディングデザインの推進
(2)セミナー、交流会を通してデザイナー相互の情報交流、技術の習得
(3)デザイン制作に関する相談
(4)内外関連団体などとの連絡、交流、協力
(5)各種情報の収集と活用
第4条(構成)
本協会はKBDの目的達成に賛同する理事によって構成します。
本協会はKBDの目的達成に賛同する理事によって構成します。
第5条(事務局)
事務局は理事が担うこととします。
事務局は理事が担うこととします。
第6条(会則の改廃)
本会則の改廃は、必要に応じて理事会議の議を経て行うこととします。
本会則の改廃は、必要に応じて理事会議の議を経て行うこととします。
第7条(雑則)
この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定めることとします。
この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定めることとします。
附則(施行期日)
この会則は、平成19年9月1日から施行することとします。
附則(平成20年2月1日改正)
第1条の改正規定は平成16年2月23日から施行することとします。
この会則は、平成19年9月1日から施行することとします。
附則(平成20年2月1日改正)
第1条の改正規定は平成16年2月23日から施行することとします。
